【税込表示義務化】ホームページの(消費税込)表示にご注意!罰則はどこまで対象範囲?表示方法、文字サイズなどルールを解説。
2021年4月から価格の税込表示が義務化されたため、当然ホームページ上の価格も税込表示に対応する必要があります。
ホームページ内のテキストや画像、バナーすべて対象となりますが、実は罰則規定は設けられていません。
しかし違法状態ではありますし、いつ国から罰則を科されるかわからないため、すみやかに税込表示に対応するのが最善です。今回は財務省や国税庁が提示している公式な表示の仕方を、ホームページをお持ちの方に向けてわかりやすくまとめ直しましたので、今まさに税込表示で不安な点のある方は、一度目を通してもらえればと思います。
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目次
ホームページの税込表示義務化を詳しく解説
税込表示(総額表示)が義務化されましたが、詳しくはどういった内容となっているのでしょうか。義務の及ぶ対象範囲や、2021年4月以降も税込表示に対応しなかった場合の罰則についても解説します。
ホームページ内の義務化が及ぶ対象範囲
ホームページ内と一口に言っても、ショップサイト・コーポレートサイト・ブログさまざまな形態があると思います。商品はもとより、テキスト・画像・バナーすべて、価格が表示されているものであれば税込表示に対応しなければなりません。
特にブログとなると、過去の記事も公開されているのであればすべて対象となりますから、記事数が多いと対応も大変です。その場合は、見落としがないように確実に修正していく必要があるでしょう。
税込表示しなかった時の罰則は?
2021年4月以降、ホームページの価格を税込表示に変えなかった場合どうなるのでしょうか?実は特段、罰則が設けられているわけではありません。
つまり「総額表示義務」を果たさないことで、罰則を科す法律が現段階では存在しないため、罰金や懲役といったペナルティが科されることはないのです。「それなら税込価格に変えなくても当面は問題ないのかな?」と思われるかもしれません。
しかし多くのお店や会社、ホームページが税込表示に対応する中であなたのホームページが依然税抜表示のままだと「この会社(お店)、税抜で表示しているけど大丈夫なのかな?法律に疎いのかな?」と不審に思われてしまいます。
「税込だと思って買ったら税抜だった」とクレームが入るかもしれませんし、悪い口コミが流れるかもしれないので、税込対応しないことで生じるデメリットがこれでは大きすぎです。税込表示に変える際には、簡単ですが表示のルールがあるので、まずはしっかり押さえて対応していきましょう。
国税庁が提示する税込表示例
価格の表示といえば、たとえば1,980円(税込)のような表示が一般的です。今回税込表示が義務化されましたが、表示に関して決まったルールはあるのか?というとこれは実際に具体例が提示されています。それでは国税庁が提示している「具体的な表示例」を見てみましょう。
●具体的な表示例
- (元の金額:25,000円、税額10%)
- 27,500円
- 27,500円(税込)
- 27,500円(税抜価格25,000円)
- 27,500円(うち消費税額等2,500円)
- 27,500円(税抜価格25,000円、消費税額等2,500円)
- 25,000円(税込27,500円)
↑これは公式の提示する例を参考にしているので、こういった表示であれば問題なく税額表示できていると見なされます。共通しているのは消費税を含んだ価格「27,500円」が表示に必ず含まれていることです。「具体例」と表現しているということは、何か絶対的な表示の決まりがあるわけではなく、「税込価格を明確に表示する」という部分が重要であり、これら具体例はいわば「手段」なのだということが伺えますね。
税込表示の義務化に関する基本的な知識
そもそも税込表示が義務化された理由とは?これまでどういった経緯があったのか、そのあたりについて述べていきます。
税込表示を義務化する目的、意義
たとえばあるスーパーに入って、1つの商品ならまだしも何個も商品を買うのなら、税込価格が書かれていないとカウンターで何円払えばいいのか把握しづらいですよね。食料と雑貨が混ざっていたら、それぞれ8%と10%で税率が違いますし暗算が得意じゃないと合計価格の把握が難しいです。
財布の現金が足りなかったらどうしよう、と思われて買う商品数が減ってしまうかもしれませんね。電卓(もしくはスマホの電卓)を持っていても、少なくとも片手はふさがってしまうのですから、持てる商品が少なくなって結局買う商品数が減ってしまう可能性はあります。
- 消費者にとって不便
- お店の売り上げが減る
- 国に納める消費税が減る
公式には「消費者にとって不便だからそれを是正する」、これが義務化の意義となっています。しかしそこから波及して上に並べたデメリットも出てくるわけです。そんな状況もあって、国は税込価格を明確に表示するようにすべての会社やお店にそれを求めている、これが「総額表示義務」というわけですね。
税込表示に変えたら消費は落ちるのでは?という不安
税込表示になっていないと、消費者が困惑して買いづらい、確かにそういった状況はあり得ます。しかし税込になると金額が割り増しになるので消費量は落ちるのでは?という考え方のほうが自然ですよね。
しかしこれは「消費税率が上がった時」の話であって、今回のように税率は変わらず税込表示を義務化しただけの話とはまた違う話なのです。税率5%から8%に上がった時には、やはり3%も税率が上がるのですから消費者に対するインパクトが大きすぎました。
これを軽減するために税抜表示もずっと認めていたわけです。しかし、消費者も今や10%(もしくは8%)の生活に慣れたため、そろそろ完全に税込表示に変えたほうがメリットになる時期がやってきたのですね。
税込表示を完全義務化したとしても税率が上がった当時に比べて、売り上げの落ち込みはまだ小さいのではないか、と多くの有識者は見ています。ちなみに、この税込表示はずっと以前から義務化されていました。「じゃ、今まで見逃されていたのはなぜ?」と思われるかもしれませんが、それが「特例措置」だったのです。
税込表示義務化への特例措置
消費税法が改正され、2004年4月1日から税込価格で表示することを義務付けられていました。もう今から17年も前なのですね。しかしその後も税率は上がり、値札の付け替えなど事業者の負担が大きいとして「消費税転嫁対策特別措置法」が2013年10月から施行されました。
つまり消費者が誤認しないように気を付ければ、税抜表示のままで大丈夫ですよ、という特別措置です。当初は5年間、つまり2018年10月まで税抜表示は許されていましたが、途中で2021年3月まで期間延長が決まりました。
特別措置法の導入理由を見てみると、事業者への負担を軽減することが目的になっています。税率が上がると商品パッケージの価格を変えなければならない、値札もすべて変える、データに入っている膨大な金額もすべて書き直し、これではその作業に追われて、通常業務もできなくなってしまいます。
そうなってしまうと、多くのお店・会社もそのお客さん(消費者)も困ってしまいますね。これが理由で特例措置が取られたわけですが、当然消費者の購入量が落ちてしまうことも大きな理由になっていたはずです。
公式な理由としては書かれていませんが、「税率が上がったことによる消費額の落ち込みの回避」、この理由は当然含まれていたでしょう。
国が定める税込表示の対象とそうでないもの
ホームページ内の税込表示義務化の対象範囲はすべて、と説明してきました。ホームページは完全に対象ですが、それ以外のメールや動画サイトなどのサービスではどのように扱われているのでしょうか?この点を解説します。
国が提示する税込表示義務化の対象範囲
国税庁ホームページの「総額表示」の義務付けのページには、下記のような説明がありました。
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
「消費者に対して行われる価格表示であれば」とあるので、本当にありとあらゆる範囲が含まれるのだとわかります。この文章をもとに、具体的にどういったものがあてはまるのか下記にまとめてみました。
商品本体に印刷された表示(もしくは貼られた値札)、店内の棚札、貼り紙、POP、
新聞、新聞折り込み広告(チラシ)、商品カタログ(一般消費者向け)、雑誌、テレビ、
ネット動画、ホームページ、ダイレクトメール、ネット広告、飲食店のメニュー、ポスターなど
このように消費者が見る価格表示であればさまざまなものが当てはまりますね。国税庁の具体例にはネットに関するものが入っていなかったのですが、当然ホームページ・ネット広告・ネット動画あらゆるものが対象です。ただし「口頭」は含まれていないのも一つポイントですね。
請求書は税込表示義務の対象外
請求書は不特定多数を対象にしたものでないため、税込表示の義務は及びません。財務省ホームページの説明※では、「不特定かつ多数の者に対する値札や広告など」が対象とされています。そのため、特定の個人(または事業者)が対象である請求書は対象となりません。
他にも見積書、契約書なども同様に対象外となっていますが、あらかじめ「見積もり例」としてホームページに載せる際はよく注意してください。この場合は「例」とは言え、不特定多数が見ることになりますので、これは税込表示義務の対象です。
また、これらの条件は消費者取引の場合を指しており、そもそも事業者同士(BtoB)の取引には税込表示義務はありません。そのため、事業者間のカタログなどの税込価格は必ずしも書かなくて構いません。
会員制サービス内の価格も税込表示は必須
会員制ジム・会員制ゴルフ場・会員制サービス、これらには限られた人しかやってこないので、この店内、サイト内の価格表示は必ずしも税込でなくていいのか?と言うと実は対象なのです。確かに利用者は特定の人達のみですが、もともと一般に向けて募集したのであれば義務化の対象となります。
たとえば会員にならないと入れない大型スーパーがあります。しかし誰でもすぐ会員になって入れるのであれば、ほぼ不特定多数のお客さんを相手にするのと同じとも言えますよね。
会員制のお店やサービスというのは、人数も条件もさまざまですし範囲も広いので、やはりすべて税込表示の対象となってしまうのですね。
メールやチャット内の見積りは税込表示義務の対象外
特にホームページなどネットから商品やサービスの問い合わせがあった際、メールやチャットにて見積もりすることがあると思います。ざっくりした見積もりや概算見積りにも税込表示は必須なのか、気になりますよね。
しかしこの場合は必ずしも書く必要はありません。なぜならメールやチャットは特定の個人と連絡を取り合うツールなので、国が対象に定めている「不特定かつ多数の者」という条件に該当していないからです。
ダイレクトメール・メール広告は税込表示義務があると先述しましたが、これは不特定多数を相手にしたものだからですね。ダイレクトメールには「ダイレクト」とあり、これには「直接、直行、まっすぐ」などの意味があるので、これも特定の人を相手にしたメールなのではと思われるかもしれません。
しかしダイレクトメールは、メールアドレスさえわかれば不特定多数に対していくらでも送付できますよね。そのため税込表示が必須となるわけです。しかし、特定の人とやり取りするメールとは別の話で、この場合は対象から外れます。
税込価格の表示方法に関するQ&A
税込表示の義務化は国が定めたルールですから、きっちり対応して不安のない状態にしていきたいですよね。ここではホームページを持つ方のために、税込価格の表示方法において浮かびそうな疑問をQ&A形式で紹介していきます。
Q:文字サイズは小さくてもいい?
A:税込価格が税抜価格より小さく書かれているのであれば、これは認められない可能性があります。
例:25,000円(税込27,500円)
確かに税抜価格がメインであっても、上記例のように税込価格も表示していれば構いませんでした。しかし、この括弧内の税込価格の文字を小さく書くと消費者が見落とす可能性も出てきますよね。
もともと「税抜価格は書かないのが理想」であって、上記例のような書き方はいわば妥協案で、国が認めるギリギリのラインです。消費者が誤認することは防ぎたいわけなので、この税込価格を小さくしたり、色を薄くしたりするのはかなりリスクが高いと言えます。
- OK:25,000円(税込27,500円)
- NG:25,000円(税込27,500円)
- NG:25,000円(税込27,500円)
まずはすべて同じ大きさ、色の濃さ、もっと言えば税抜価格は書かないほうがまず間違いがないですね。
Q:単価や手数料はどう表示する?
A:単価や手数料で表す商品、たとえば肉は100gあたり何円などと書きますが、税込表示が義務化されると以下のように書く必要があります。
- 豚肉:100g240円→100g259円
- 仲介手数料:売買価格の5.00%→売買価格の5.50%
豚肉は100g「単位」の価格になっているので、消費者全員が必ずしも100g分を買うわけではありません。カウンターで支払う価格は人それぞれになりますが、実はこの単位も税込表示が必須なのですね。
Q:「要問合せの価格」も税込で明記する必要はある?
A:もともとホームページに価格が書かれていないのであれば、書かないままでも問題ありません。この規則は税抜表示から税込表示に統一するものです。「価格を表示する義務」まで定めているわけではないので、要問合せ・要相談の価格であったのなら、そのままで構いません。
ただ、税込表示を義務化する目的は消費者の利便性をよくするためなので、はっきりと価格は分かったほうが便利ではあります。税務省のホームページにも、わかりやすい表示(税込表示)に努めてほしいというニュアンスで書かれていますね。
もちろん見積もり・相談をしてからでないと正確な価格が出せない、などの理由があれば、その限りではないでしょう。
Q:小数点以下の金額の扱い方は以前と同じ?
A:小数点以下の金額(1円未満)の端数については、義務化前と同じように扱って構いません。下記のように処理方法は3種類ありますが、どれでもOKです。
- 税抜899円で税率10%なら「合計988.9円」
- 四捨五入なら税込989円
- 切捨てなら税込988円
- 切上げなら税込989円
どの処理方法をお店が選んでいたとしても、税込価格がはっきり書かれていれば消費者も間違うことはないので、トラブル回避という意味で税込表示の義務化はメリットになっていると言えますね。
Q:商品パッケージにある「希望小売価格」も税込表示は必須?
A:希望小売価格は、メーカーが小売店に対し「〇〇円で売ってほしい」と希望する価格なので、消費者ではなく事業者向けです。つまり税込表示は必須ではありません。ただし希望小売価格のまま販売する場合は、別途税込価格を値札や棚札などに書いておく必要があります。
Q:「〇万円セール」などの表現も税込表示の対象?
A:たとえばパソコン通販ショップがバナー広告で「パソコンが59,800円!」などと書く時は、税込価格で書かなければなりません。しかし「〇万円セール実施中!」などの広告はどうでしょうか?実はこれだと税込表示の対象外となります。なぜかと言うと「〇万円セール」だと、価格というよりも「キャッチコピー」になるからです。
一つ例を挙げると、100円均一ショップの商品には当然消費税がかかるので、多くの店は100円ピッタリの商品は置いていないはずです。しかし100円均一という表現が許されているのは、これがキャッチコピーに近いものだからです。このように、厳密には価格ではないものであれば税込表示の義務は生じません。
ホームページが税込対応できているか確認したい
税込表示の義務化に従わなくても罰則はありませんが、ある日突然罰則が付くかもしれませんし、消費者からクレームが来ないとも限りません。しかし、お持ちのホームページが以下のような状況になっているという方はいませんか?
- 長い間ホームページを更新していない
- 業者に作ってもらったものの、更新のやり方を知らない
- 記事があまりに多すぎて修正しきれない
- 画像にも価格が書いてあって、修正が困難
このような状態だと、ちょっと修正しようと思ってもなかなか上手くいかないですよね。とは言え、もともと税込表示は義務として周知されていましたから、すでにしっかり税込に対応している場合も多いでしょう。
「でも本当に大丈夫かな?」「完璧には確認できていないし不安」と、このような状況の方は、ホームページ制作会社にいっそ任せてみるのはいかがでしょうか?
猶予期間は2013年から数えて8年間ありました。ホームページがちゃんと税込表示なのか自信が持てないということは、それだけホームページ内のあらゆる情報がそのままで、古くなっている可能性があります。ちゃんと税込価格になっていたとしても、これでは問題です。
というのも、この数年の間にネットを取り巻く状況は大きく変わりました。具体的に言うと、Google検索の方向性が大きく変化したのです。たとえば現在Googleはモバイル(スマホ)サイトを重視しており、モバイルサイトに対応していないホームページの評価を下げる傾向にあります。
このように知らず知らずにうちにGoogleといった検索サイトの評価が下がる、つまりSEO評価が下がっていく恐れがあるのです。
せっかく税込表示に修正しても、ホームページの評価が低くて訪問者があまり来ない、というのは悲しいことと思います。何も心配いらない状態を手に入れたいと思われるのであれば、ホームページ制作会社に更新を依頼するのがおすすめです。SEOのために更新・定期的な管理を業者に任せている企業様は非常に多くいますよ。
実際に弊社もホームページ制作会社として、ホームページのリニューアル・更新・管理のサービスを受注。弊社が管理しているホームページは、当然税込表示も含めて以下のように手の行き届いた管理を行っています。
- 軽微なテキスト、画像の修正
- 定期的なセキュリティチェック
- ご希望スパンでのデータバックアップ
このようなサービスを行っており、忙しくて管理作業は煩わしいというクライアント様からご満足頂いております。
税込表示修正もできないほど忙しい、という方はこれを気にプロに任せてみるのもいいかもしれません。
ホームページの税込表示にご注意!【まとめ】
税込表示は罰則が定められていないものの、やはり義務であり法律なので守らないと突然罰せられる可能性も排除できませんし、何よりコンプライアンス的に問題となってしまいます。
今回説明してきた「正しい表示方法」「対応すべき範囲」これらを守っていればとりあえずは大丈夫です。
しかし「記事が多すぎてどこに価格表示してあるかわからない」とお困りの方は、デザインからSEOまで満足いくホームページ制作を行う、弊社にお任せいただければと思います。
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