【2024年最新版】小規模事業者持続化補助金を使ってホームページを制作する方法
「事業発展のために、新しい顧客を開拓して販路拡大したい」と考えている経営者も多いのではないでしょうか。「ホームページを制作して販路拡大に繋げたい」と検討中の中小企業の経営者や個人事業主の方もいることでしょう。しかし、販路開拓を行う上で、もっとも気になるのが事業資金です。
そのようなニーズに応えられる公的な制度として、小規模事業者持続化補助金 (一般型) についてご存知でしょうか。
小規模事業者持続化補助金を活用することによって、ホームページ制作だけではなく、生産性の向上と販路開拓を目的とした事業であれば、国からの補助金が受けられます。
そこで、この記事では2024年最新版の小規模事業者持続化補助金 (一般型) の概要・対象となる経費・申請手続きの流れについて詳しく解説します。
小規模事業者持続化補助金公式:https://r3.jizokukahojokin.info/
小規模事業者持続化補助金でホームページを作成したいなら
ファーストネットジャパンでは、1998年の創業から培ってきた知見・経験を基に、
ホームページ作成・集客のお手伝いなど総合的にWebのお困りごとをサポートしています。
Webに関することならまずは当社にお問い合わせください。
目次
【2024年】ホームページ制作に活用できる小規模事業者持続化補助金の概要
小規模事業者持続化補助金 (一般型) とは何か
小規模事業者持続化補助金 (一般型) は、おもに中小企業や個人事業主などの小規模事業者を対象にした補助金制度です。全国商工会連合会や日本商工会議所からの支援を得て、新たな販路開拓や販路拡大に関する事業計画を作成し、これらの事業に関わる費用を補助してもらう仕組みです。
中小企業庁による国の公的な補助金制度のひとつであり、お問い合わせや相談窓口は全国商工会連合会や日本商工会議所です。
小規模事業者持続化補助金の目的とは?
小規模事業者持続化補助金は、中小企業や個人事業主の生産性の向上と販路拡大を図り、経営の長期的な発展を最終的な目的としています。
小規模事業者持続化補助金の対象者とは
小規模事業者持続化補助金の受給対象となるのは、従業員数が5名以下、または20名以下の事業経営者 (中小企業・個人事業主)です。
業種 | 従業員数 |
宿泊業・娯楽業以外のサービス業と商業 | 常時雇用の従業員数が5名以下 |
宿泊業・娯楽業 | 常時雇用の従業員数が20名以下 |
製造業・その他の商工業 | 常時雇用の従業員数が20名以下 |
企業の役員・パートの従業員・個人事業主本人は原則として「常時雇用の従業員」には含まれません。単発アルバイト・派遣社員・今後復職の見込みがある休職中の社員も、常時雇用ではないと見なされるため、従業員数にはカウントされません。
なお、病院・クリニック・診療所などの医療機関や非営利法人・非営利団体は対象外となります。
「近々創業する予定があるが、まだ事業を立ち上げていない人」も、補助金制度の対象外となります。
上記に該当する業種を営み、従業員数0名・ひとりで代表取締役として事業を経営している場合は、従業員数5名以下 (または20名以下) に該当するため、補助金制度の対象となります。
小規模事業者持続化補助金の上限額は?
小規模事業者持続化補助金の類型はこれまで通常枠のみでしたが、令和3年より新たに特別枠が設けられました。類型の区分によって、上限額にはそれぞれ違いがあります。
通常枠
通常枠では補助率3分の2、補助金の上限額は50万円です。
たとえば120万円の予算を組んで販路拡大を行う場合は、120万円に2/3をかけて80万円ですが、補助金の上限は50万円なので、差額の70万円は自社負担となります。
特別枠
特別枠では、類型がさらに細かく5つに区分されます。
- 賃金引上枠
- 卒業枠
- 後継者支援枠
- 創業枠
- インボイス枠
賃金引上げ枠の場合は補助率が3分の2、ただし赤字事業者に該当する場合は4分の3となります。それ以外の特別枠では、黒字・赤字に関係なく補助率は3分の2です。
インボイス枠のみ補助金の上限額は100万円ですが、それ以外の特別枠では200万円です。
小規模事業者持続化補助金で何ができるか
小規模事業者持続化補助金の申請手続きを行って採択された場合、ホームページ制作関連では、具体的に下記のような使い道があります。
- ホームページの制作
- サーバーの保守・セキュリティ対策
- ネット通販の構築・改修・更新
- 販促用のチラシ制作やポスティング
小規模事業者持続化補助金は3種類
小規模事業者持続化補助金は、下記の3種類です。
- 一般型
- 低感染リスク型ビジネス枠
- コロナ特別対応型
一般型
一般型については、冒頭で説明した通りです。令和3年度補正予算では一般型のみとなっています。
低感染リスク型ビジネス枠
低感染リスク型ビジネス枠は、令和2年度第3次補正予算で新たに導入されました。感染防止対策を踏まえた上で、新しいビジネスを支援する制度です。
低感染リスク型ビジネス枠は、2022年3月上旬に第6回の申請受付を締め切り、いったん終了となりました。
コロナ特別対応型
コロナ特別対応型とは、中小企業・個人事業主などの経営者が新型コロナウイルスにまつわる経営的な損失など、さまざまな影響を乗り越えるために設けられた補助金制度です。
コロナ特別対応型は2021年に公募を終了しており、低感染リスク型ビジネス枠と同様に今後の公募時期は未定です。
引き続き、一般型の小規模事業者持続化補助金について解説を進めていきます。
小規模事業者持続化補助金 (一般型) の対象となる経費
小規模事業者持続化補助金の対象となる経費は、下記の通り11項目あります。 補助事業の対象となる経費について、証拠書類を添付する必要があります。見積書・発注書・領収書・預金通帳・請求書・納品書などの書類の写しが、証拠書類として認められます。
これらの証拠書類の提出がない場合は、審査の際に支出について把握できないため、経費として認めることはできません。
機械装置等費
製造装置や機械などの設備を購入した場合は、機械装置等費として計上し、補助金の対象となります。販売促進の目的で、新たに顧客管理システムやソフトウェアを導入した場合にも機械装置等費に区分されます。
広報費
新商品や新しいサービスをアピールするために、チラシやDMなどの広告宣伝ツールを作成・配布した場合や、看板を製作して設置するために必要な費用は広報費として認められます。
ウェブサイト関連費
ECサイトやホームページ制作、構築・更新・リニューアルにかかる費用は、ウェブサイト関連費として認められます。
ウェブサイト関連費の場合は、申請額の4分の1が上限となります。たとえば、ウェブサイト関連費について補助金交付申請額を100万円で申請した場合は、25万円が上限となります。
ただし、補助金の対象となる経費11項目のうち、発生した経費がウェブサイト関連費のみである場合は、申請不可となります。
展示会等出展費
イベントや展示会を開催する際に必要となる出展料や、運送会社に支払う運賃などが、これに該当します。通訳者や翻訳者に支払った報酬も、展示会等出展費として計上することができます。
旅費
展示会場までの往復の交通費や、販路開拓・販路拡大を行うためにかかった交通費は、旅費として計上します。
開発費
販売する商品の原材料費を除き、新商品やシステムの試作・開発にかかった費用は、開発費として認められます。
資料購入費
補助金の対象となる事業に関連のある資料や書籍の購入は、資料購入費として認められます。
雑役務費
雑役務費とは、販路開拓・販路拡大・新商品開発などの目的で、補助金の対象となる事業を行った際に、雇用したアルバイトや派遣社員に支払った給料と交通費です。
借料
補助金の対象となる事業で必要となった設備や機器のレンタル料金、リース料は、借料として認められます。ただし、所有権の移転を伴わないことが条件となります。
設備処分費
新しいサービスや新商品の開発、販路開拓や販路拡大を目的として、既存の設備などを処分する際に発生した費用は、設備処分費として計上します。設備処分費の場合は、補助金の対象となる経費の合計金額の2分の1が上限額となります。
委託・外注費
委託・外注費とは、店舗の改装・改修工事などの作業を自社で行うことが困難な場合に、専門の業者に依頼した際に支払った工事費用です。ただし、業者に依頼する際に契約書の取り交わしが必須となります。
ホームページ作成に活用できる小規模事業者持続化補助金の申請方法
小規模事業者持続化補助金の申請時に必要な書類は?
小規模事業者持続化補助金について、対象となる事業に該当する場合は、早速申し込みのスケジュールを確認しましょう。必要書類をすべて揃えて万全に準備を整える必要があります。小規模事業者持続化補助金申請に最低限必要な書類は、下記の通りです。
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
- 経営計画書兼補助事業計画書
- 補助事業計画書
- 事業支援計画書
- 補助金交付申請書
- 宣誓・同意書
この中でとくに重要なのが、経営計画書兼補助事業計画書と補助事業計画書です。審査の際に、補助事業として認めてもらえるようにしっかりとした事業計画を立てておくことが肝心です。
小規模事業者持続化補助金に関わる書類のフォーマットは、都道府県の商工会連合会のホームページ、または日本商工会議所のホームページからダウンロード可能です。書類を記入する際に、書き直しをすることもあるかと思いますので、複数枚コピーしておくと良いでしょう。
申請手続きの流れ
申請に必要な書類を用意する
申請に必要な書類のフォーマットをダウンロードして、経営計画書と補助事業計画書を作成します。書類の書き方がわからない場合など、不明点があれば管轄の商工会議所や商工会の担当者にアドバイスしてもらうことも可能です。
必要書類を作成して管轄の商工会議所・商工会の窓口に提出して、事業支援計画書を作成してもらい、交付を受けます。締切日が近づくと窓口が混み合うこともありますので、余裕をもってできるだけ早めに済ませておきましょう。
申請書類を提出
申請書類をすべて揃えて郵送、または電子申請のいずれかの方法で提出します。申請書類の提出は、商工会議所や商工会の窓口への持参は認められていません。
電子申請を希望する場合は、Jグランツの補助金申請システムを利用することとなります。事前に専用アカウントの取得が必須となりますが、手続きが完了するまでに数週間かかります。電子申請を希望する場合は、余裕を持って早めに登録手続きを行いましょう。
審査
提出した書類の内容について、審査が実施されます。要件を満たしている場合でも、必ず採択されるというわけではなく、評価が高い順から優先的に採択される方式です。そのため、申請件数が多い場合は審査に不利になるケースも少なくありません。
提出した書類が不足していた場合や、書類の内容に不備な点がある場合、事業計画などに不明瞭な箇所がある場合は不採択となります。
審査結果・交付の決定
審査の結果、採択された場合は交付決定通知書が発行されます。審査結果が出るまで1~2ヶ月程度かかります。
補助金の対象となる事業を実施
交付決定通知書を受取った後、申請した補助事業計画に基づく補助事業を本格的にスタートします。ただし、事業実施期間があらかじめ定められているので、必ず期限内に完了しなければなりません。
補助事業完了後に実績報告書を提出
販路拡大への取り組みについて補助事業を完了したら、事業内容と経費について実績報告書を作成して提出します。
実績報告書について所定の提出期限に遅れてしまった場合は、補助金の受給ができなくなるので要注意です。
補助金額の確定・請求・入金
提出した実績報告などの内容を基に審査と確認が行われ、補助金額が確定します。補助金確定通知書が送付された後、事務局にて補助金を請求します。請求手続きから入金までに数週間かかりますが、事務処理の都合上、入金日に関する通知などはありません。
事業完了から1年後に報告書を提出
事業が完了してから1年後に、補助事業の効果に関する報告書を提出する必要があります。補助金の対象となる販路拡大・生産性の向上に関わる事業を実施した結果、どのような効果が得られたのか、結果報告について作成して提出します。
補助金を受取った後も手を抜かず、最後までしっかりやり遂げましょう。
小規模事業者持続化補助金 (一般型) の注意点
申請書類に不備な点がないか事前に要チェック
申請書類を提出するまでに中身に不備な点がないか、入念にチェックしましょう。
提出する書類が不足した場合や、必須項目を空欄にしていた場合、記載内容に不備な点がある場合は、不採択となりますので要注意です。
社外の代理人のみの相談・申請手続きは不可
小規模事業者持続化補助金の申請手続きは、原則として申請代行は不可となります。また、社外の代理人だけで商工会議所などに相談することもできません。
事業経営者が自ら商工会議所や商工会のアドバイスや支援を受けて、本人が申請手続きを行うのが基本です。
申請手続きから補助金の入金まで時間がかかる
申請手続きを済ませてから、補助金が入金されるまでには長い時間がかかります。受付締め切り日から約2ヶ月後に審査結果が通知され、補助金の対象となる事業実施期間は7ヶ月程度となっています。
事業完了後に事業実績報告書と概算払請求書を提出して、1~2ヶ月後に補助金が振り込みされる仕組みです。申請書の提出から入金までおおむね1年程度かかると認識しておくと良いでしょう。
経費の内容によっては補助対象外となる
経費の項目や内容によっては、持続化補助金の対象外となるケースもあります。
本来、小規模事業者持続化補助金とは販路を拡大して事業経営を円滑に行うことを目的としたものです。そのため、販路拡大とは異なる目的で発生した経費に関しては、対象外となります。
- パソコンを新調した
- 営業用の車両 (自動車・オートバイなど)を購入した
- 機械装置をネットオークションで購入した
これらの経費は、すべて補助金の対象外となります。補助金の対象となる経費であっても、ネットオークションで購入した場合は認められません。
パソコンはホームページ作成の目的以外にも多彩な用途で使えることから、汎用性が高いため、対象外とみなされます。
水道光熱費・通信費・交際費・駐車場の料金なども、すべて補助金の対象外となります。
業務に必要なものがすべて経費として認められるのではなく、補助金制度という特質上、制限が設けられていることを理解しておく必要があります。
【令和3年度版】小規模事業者持続化補助金の申請期間・スケジュール
小規模事業者持続化補助金 (一般型) について検討中の法人・個人事業主の方は、スケジュールを確認して、しっかりとした事業計画を立てて必要な書類をすべて揃えておきましょう。原則として締切日は厳守となりますので、遅れないように注意しましょう。
商工会・商工会議所・中小企業庁のホームページから最新のスケジュールをチェックしておくと良いでしょう。
第8回受付締切分
【申請受付締切日】2022年6月3日(金)
【事業支援計画書交付の受付締切日】2022年5月27日(金)
【補助金の対象となる事業実施期間】交付が決定した日から2023年2月28日(火)まで
【実績報告書の提出期限日】2023年3月10日 (金)
第9回受付締切分
【申請受付締切日】2022年9月20日(火)
【事業支援計画書交付の受付締切日】2022年9月12日(月)
【補助金の対象となる事業実施期間】交付が決定した日から2023年5月31日(水)まで
【実績報告書の提出期限日】2023年6月10日 (土)
第10回受付締切分
【申請受付締切日】2022年12月9日(金)
【事業支援計画書交付の受付締切日】2022年12月2日(金)
【補助金の対象となる事業実施期間】交付が決定した日から2023年7月30日(月)まで
【実績報告書の提出期限日】2023年8月10日 (木)
第11回受付締切分
【申請受付締切日】2023年2月20日(月)
【事業支援計画書交付の受付締切日】2023年2月13日(月)
【補助金の対象となる事業実施期間】交付が決定した日から2023年9月30日(土)まで
【実績報告書の提出期限日】2023年10月10日 (火)
小規模事業者持続化補助金に関するQ&A
補助金・給付金・助成金の共通点や違いとは?
補助金・給付金・助成金の共通点として、いずれも事前に申請手続きを行う必要があります。支給された後は、原則として返済する必要はまずありません。
補助金・給付金・助成金は、それぞれお金を支給する目的には大きな違いがあります。 助成金は、おもに国・地方自治体から支給されるケースが多いです。厚生労働省から支給される助成金に関しては雇用保険料から支払われるため、従業員が雇用保険に加入していることが前提となります。
一方、補助金は経済産業省や地方自治体から支給されますが、受給要件が厳しく、補助金の申請件数が多ければ多いほど、審査のハードルも高くなる傾向にあります。補助金の申し込み期間内に応募して審査の結果、採択された場合に限り受給することが可能です。
助成金と給付金の場合は、受給要件を満たしておけば、それほどハードルは高くはありません。
給付金は、国と地方自治体から事業経営者 (法人・個人事業主) や一般の個人の方に対して支給されるケースが多いです。失業保険や育児休業給付金などがその代表格で、一定の要件を満たしていれば受給できます。
小規模事業者持続化補助金が入金されない場合の対処法は?
申請手続きを済ませた後に審査が実施され、確定通知書が届いた場合は、補助金の受給が可能となります。通常は、確定通知書が届いてから1~2ヶ月後には銀行口座に振り込みされます。この時期を過ぎても入金が確認できない場合は、振り込み時期の目安について念のため確認しておくと良いでしょう。
経済産業省や中小企業庁の公式サイトにアクセスしてみて、小規模事業者持続化補助金に関する最新の情報について要確認です。
情報リサーチが難しい場合は、お問い合わせフォームから直接質問しておくと、レスポンスもスムーズです。または、申請先の商工会議所や商工会の担当者に直接尋ねてみるのも良いでしょう。
【令和3年度版】小規模事業者持続化補助金 (一般型) の採択率は?
令和3年12月に、小規模事業者持続化補助金 (一般型)・第6回公募の申請件数・採択件数・採択率が発表されました。第1回から第6回までの状況については下記の通りです。
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
申請した件数 | 8044件 | 19154件 | 13642件 | 16126件 | 12738件 | 9914件 |
採択された件数 | 7308件 | 12478件 | 7040件 | 7128件 | 6869件 | 6846件 |
採択率 | 90.9% | 65.1% | 51.6% | 44.2% | 53.9% | 69.1% |
第1回がもっとも採択率が高く、その後は右肩下がりになっていましたが、第5回以降は上昇傾向にあります。
IT事業向けの補助金はこの他にどんな制度がある?
WEB制作会社など、IT事業者向けの補助金制度には、小規模事業者持続化補助金の他にもIT導入補助金・事業再構築補助金の制度があります。
IT導入補助金2022
IT導入補助金2022とは、「令和3年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業」のことを指します。おもに中小企業や小規模事業者を対象としたもので、経済産業省による補助金制度です。
この制度を活用することにより、ITツールを導入する際の経費の一部を賄うことが可能で、業務効率化と売上の向上について支援してもらえます。
申し込みにあたっては、業種・従業員数・資本金などの要件を満たす必要があります。 補助の対象となる経費として、クラウドシステムの利用料・ソフトウエア購入費用などがこれに該当します。
【令和3年度版】事業再構築補助金
令和3年12月に令和3年度補正予算が成立して、引き続き事業再構築補助金の制度が継続することとなりました。
コロナ禍が長引く中で、日本経済の激しい変化に対応していくために中小企業などの業態・業種転換や新しい事業の展開など、事業再構築をサポートすることをおもな目的とした補助金制度です。
交付が決定される前に発生した経費は認められる?
申請手続きを行った後であっても、交付決定前に発生した経費に関しては一切認められません。
申請手続きを行う前に、受付と書類提出のスケジュールを今一度確認しましょう。事業実施期間は原則として交付決定日からとなっているため、それよりも前の日付で発生した経費は対象外となります。
商工会議所と商工会の違いとは?
商工会に加入できるのは原則として中小企業の経営者で、その中で8割程度が小規模事業者です。地域に密着して、中小企業・小規模事業の支援事業にウエイトを置いています。
一方、商工会議所では中小企業のみにとどまらず、大企業の経営者も会員になることは可能です。商工会の管轄官庁は経済産業省の中小企業庁ですが、商工会議所の場合は経済産業省の経済産業政策局です。組織としての規模は、商工会よりも商工会議所の方が大きいです。
小規模事業者持続化補助金の申請で商工会への加入は必要?
商工会に加盟していない事業者でも、小規模事業者持続化補助金の申請は可能です。
商工会に加盟している場合は、事業経営や確定申告についてアドバイスを受けることもできます。事業経営に役立つセミナーや交流会に出席することも可能で、新しい人脈づくりもできることでしょう。
【2024年最新版】小規模事業者持続化補助金を使ってホームページを制作する方法 まとめ
この記事では、2024年最新版 小規模事業者持続化補助金を使ってホームページを制作する方法について解説しました。国の補助金制度であるため、審査に通りにくいという先入観をお持ちの方も多いことと思います。
必要書類の書き方が難しく不明な点があれば、事前に商工会議所や商工会の窓口で相談しておくことをおすすめします。すでに商工会議所や商工会の会員として加盟している場合は、事業サポートが受けられるので相談しやすいことでしょう。
この他にも、中小企業診断士や経営支援に強い士業などの専門家に相談する方法もあります。小規模事業者持続化補助金を上手に活用して、生産性の向上と販路開拓に役立ててさらなる事業発展を目指しましょう。
小規模事業者持続化補助金でホームページを作成したいなら
ファーストネットジャパンでは、1998年の創業から培ってきた知見・経験を基に、
ホームページ作成・集客のお手伝いなど総合的にWebのお困りごとをサポートしています。
Webに関することならまずは当社にお問い合わせください。