インボイス制度はひどい?フリーランスが受ける影響とは?
2023年10月より開始するインボイス制度(適格請求書等保存方式)ですが、収入・年商の低いフリーランスや小規模事業者にとっては実質的な課税義務となります。特に現在免税事業者の人は年収が下がるだけではなく、いままでの取引先を失う可能性も示唆されます。
そのため、日本で活動するすべてのフリーランスは、自分に対する影響の内容をしっかりと理解・把握しなければなりません。
SNSでは「ひどい」「やばい」「フリーランスいじめ」「廃止しろ」と導入前からバズっていて炎上状態です…。
ここではインボイス制度の詳しい概要や、フリーランスが直接受ける影響を詳しくご紹介します。
目次
- 1 インボイス制度が「ひどい」「やばい」と言われる理由
- 2 ひどいと噂のインボイス制度とはどんなもの?消費税との関係
- 3 フリーランス・個人事業主は課税事業者と免税事業者に区分け
- 4 フリーランスは取引継続が困難な可能性が。「仕入税額控除」を分かりやすく解説
- 5 フリーランス・ライターは生活が苦しくなること必至
- 6 課税事業者のフリーランスは適格請求書発行事業者に登録
- 7 マネーフォワードのようなクラウド会計が今後はより便利に
- 8 インボイスの発行ができないフリーランスはどうなる?対応を紹介
- 9 インボイス制度に向けての準備。ひどいと思う前に検討・行動すべきこと
- 10 まとめ:インボイス制度はひどい?フリーランスが受ける影響とは?
インボイス制度が「ひどい」「やばい」と言われる理由
SNSや口コミサイトでは「ひどい」「やばい」「フリーランスいじめ」「廃止しろ」と導入前から言われていています。
インボイス制度がひどいと言われている理由について以下のような点です。
- フリーランスには報酬が減るんじゃないか
- 取引先への周知徹底処理の負担が増える
- 消費税を申告、納税する業務負担が増える
- 請求書の書式を変更するのがめんどくさい
インボイス制度は業種にかかわらず、個人事業主に大きな影響があります。
特に消費税の免税事業者であるフリーランスの方はは、仕事が減ってしまう可能性や課税事業者への切り替えを検討する必要があるため、非常に複雑です。
2023年の10月までにはまだ猶予がありますので、事前に内容をよく理解したうえで対策を行いましょう。
ひどいと噂のインボイス制度とはどんなもの?消費税との関係
2023年10月より本格的に開始される「ひどい」「やばい」とされるインボイス制度は、「売り手となる事業者が取引先となる買手に対して、適用税率や消費税を正確に伝える方法」で、正式名称は「適格請求書等保存方式」と呼ばれるものとなります。
これは国税庁の掲げる表向きの目的となりますが、実際は小規模事業者に対して消費税を確実に徴収する手段となります。
インボイス制度開始までのスケジュール
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は上述したように2023年10月より施行となりますが、インボイスを発行するためには下記2つの条件をクリアしなければなりません。
1.課税事業者である。
2.適格請求書(インボイスの日本語名称)発行事業者の登録申請書を提出している。
適格請求書発行事業者の登録申請書は2021年10月からすでに申請が始まっており、2023年10月1日からインボイスを交付したい場合は、申し込み期限となる2023年3月末日までに登録を済ませなければなりません。
フリーランス・個人事業主は課税事業者と免税事業者に区分け
フリーランスや個人事業主は、大きく分けて「免税事業者」と「課税事業者」の2つの事業者に大別することができます。今回のインボイス制度で直接的な影響を受けるのは、そのうちの「免税事業者」となります。
売上1000万円未満は免税事業者で消費税の支払いが免除
免税事業者は売上1000万円未満のフリーランスや小規模事業者に適用される区分となり、消費税の納付が免除されることが最大のメリットとなります。
また、消費税の納付を免除されるからといって、取引先となる顧客に消費税を請求することは禁止されてはいないので、実質消費税分は利益として得ることができます。
課税事業者は簡易課税方式を選択できる
一方で課税事業者は消費税の納付が義務付けられることになりますが、政府は納税の緩和政策として「簡易課税方式」を採用しています。
簡易課税方式とは、売上高5000万円以下の事業者が受けることができる制度で、通常の消費税の控除額は支出時に発生する消費税分となりますが、簡易課税方式では各事業区分に対して「みなし仕入率」が設定され、収入時に発生する消費税と掛け算をして控除額が計算されます。
簡易課税方式の方が通常の控除額よりも大きくなる可能性が高いため、課税事業者になったばかりのフリーランスは、簡易課税方式の方が得をするかもしれません。
簡易課税方式に申し込みたい場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。消費税簡易課税制度選択届出書は課税事業者になるための必要書類でもありますが、今回のインボイス制度によって免税事業者から課税事業者へ変更するフリーランスは、2029年9月30日まで当書類の提出が免除されるので注意が必要です。
フリーランスは取引継続が困難な可能性が。「仕入税額控除」を分かりやすく解説
2023年10月より開始のインボイス制度が現在フリーランスや小規模事業者の間で「ひどい」「改悪だ」として取り沙汰されている原因は、「仕入税額控除」にあります。
仕入税額控除は通常の控除計算方法の呼び名となりますが、日本では2019年より消費税に軽減税率が導入され、8%と10%の2つの消費税が存在しています。
日本政府および国税庁は、請求書に正しい消費税を明確に記述するための施策としてインボイス制度があるとの見解を示していますが、フリーランスをはじめとする事業者からすると、どうしても納得ができない様子がうかがえます。
取引先企業が免税事業者と取引をしたくない理由
フリーランスの中でも、今回のインボイス制度を改悪とみなすのが「免税事業者」の人たちです。免税事業者は適格請求書となるインボイスを取引先企業に発行することができません。
取引先企業はインボイスを貰わなければ仕入税額控除ができないため、実質消費税分負担を背負う可能性が出てきます。
そのため、取引先企業の中には、「免税事業者と取引すると税金の負担額が多くなるから、取引したくない」と考えるところも自然に増えることが想定されます。
取引先企業の免税事業者への対応
免税事業者は今回のインボイス制度で苦境に立たされる人が大勢いるようですが、実際に想定される取引先企業の免税事業者への対応とは、どういったものが考えられるのでしょうか。
1.値下げ交渉
取引先企業(買い手)は仕入税額控除ができないため、最低消費税分はフリーランスに対して値下げを要求してくる可能性があります。免税事業者にとって、最も想定される直接的な収入減となります。
2.成果物の返品や契約解除
有期契約で中長期の取引をしている場合、今回のインボイス制度によって2023年10月以降、取引先は仕入税額控除に支障が生じます。そのため、途中であっても契約を解除したり、成果物の納品を拒んだりするケースも想定されます。
3.課税事業者への登録を半ば強制的に促す
こちらもかなりの高い確率で考えられる対応の1つです。もし当該フリーランスが唯一無二でなければ、「課税事業者にならないと別の人に依頼するよ」と脅し文句のように課税事業者への登録を促すところも出てくるでしょう。
免税事業者が上記のいずれかの対応を迫られる可能性は極めて高いと考えられます。上述した取引先の対応はいずれも独占禁止法に抵触するものとなりますが、実際政府の方で歯止めをかけることはほぼ不可能と言っていいでしょう。
フリーランス・ライターは生活が苦しくなること必至
免税事業者のフリーランスの中でも、昨今クローズアップされている職種が「フリーランス・ライター」です。もともとフリーランス・ライターは低賃金で時間と手間のかかる質の高い記事を要求されることが懸念されていましたが、インボイス制度でさらに収入が減ることは必至となりました。
フリーランス・ライターにとって苦難となるインボイス制度。その理由とは
フリーランス・ライターの多くは主婦やサラリーマンの副業や、SEO対策の記事を請け負うWEBライターとなり、ほとんどの人が免税事業者となります。
フリーランス・ライターを本業にしている人であっても、ライター業だけで生計を立てるのは困難な上、取引先企業との上下関係を見ると、非常に弱い立場となります。
インボイスを発行できないと収入が下がる可能性がある
これまでは消費税も含めてようやく生活ができる収入を得ていたフリーランス・ライターですが、取引先企業の中には「インボイスを発行しなければ契約は今月でお終いだよ」、「免税事業者に対しては、これまでの報酬から10~15%値下げしてもらうことが社内で決まったから」と言われる人も続出するでしょう。
いずれもフリーランス・ライターにとっては生活が傾く事案ですし、かといって仕入れのないフリーランス・ライターは課税事業者になるメリットはありませんので、踏ん切りがつく人はごく僅かとなるでしょう。
上記ではフリーランス・ライターの立たされている立場を紹介しましたが、フリーランスで活躍しているエンジニアやデザイナーの人たちも同様の状況に置かれることとなります。
国の立場からすると、現在の免税事業者に消費税を確実に納税させることにより財源を増やすことが目的となるので、ある程度の緩和措置が取られたとしても、根本的な免税事業者に寄り添った対策は期待できそうもありません。
課税事業者のフリーランスは適格請求書発行事業者に登録
課税事業者となるフリーランスは、「適格請求書発行事業者」に登録することによって、インボイス(適格請求書)を取引先に交付することができるようになります。
取引先企業は、そのインボイスのみが控除を受けられる書類となります。言い換えれば、すでに課税事業者のフリーランスは今回のインボイス制度においてはほとんど影響はないものとされています。
インボイス発行事業者の登録方法
インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。一応審査はありますが、記入の不備を除けば落ちることはありません。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出できるのは課税事業者のみとなりますが、課税事業者であればフリーランスや個人事業主など事業形態は何でも構いません。
また適格請求書発行事業者の登録申請書の提出は郵送でも可能ですが、国税庁が運営しているe-Taxを利用すればオンライン申請ができて便利です。
国税庁 申請手続きの詳細:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
フリーランスのインボイス(適格請求書)の作成方法
フリーランスがインボイスを作成する場合、特別なフォーマットは決まっていませんが、下記の項目が必須となります。
1.適格請求書発行事業者の氏名や登録番号
2.取引日付
3.取引項目(内容)
4.取引金額と適用税率
5.取引先企業の名称
上記の項目の1つでも抜けていたら、取引先は控除を受けられない可能性が高いので、後ほどトラブルとなる可能性があります。そのため、慣れないうちは後述する会計ソフトのようなものでインボイスを作成することをおすすめします。
小売店や飲食店向け「適格簡易請求書」とは
小売店や飲食店、タクシー、駐車場といった業種は、お客となる消費者にその場でレシートを出さなければなりません。
そのため、「適格簡易請求書」を提出することでインボイスの役目を果たすことができます。
適格簡易請求書は、通常のインボイスと異なり「取引先企業の名称」と「適用税率」の記載が不要となります。適用税率に関しては、通常は「8%合計〇〇円」、「10%合計〇〇円」のような記載が必要ですが、適格簡易請求書はこの項目が不要となります。
ただし、適格簡易請求書は上記業種のように登録業者は限定されているので、フリーランスには適用されないケースの方が多いかもしれません。
マネーフォワードのようなクラウド会計が今後はより便利に
インボイス制度の開始後は、売り手となるフリーランス、買い手となる取引先企業と共にこれまで以上に厳格に請求書や領収書の管理が必要となります。発行したインボイスに不備があれば、すべて修正し直す必要がありますので莫大な手間がかかりますし、取引先企業からの信頼も失ってしまいかねません。
そのような事態にならないように、まずは会計ソフトを活用してインボイスの作成に慣れるのがおすすめです。フリーランスの中でも取引先企業の数が少なかったり、経費が出ない、収入が十分でない人は通常会計ソフトは使いません。
しかし、昨今は会計・家計管理ソフトなどで知られるマネーフォワードが提供している「クラウド会計」がフリーランスや小規模事業者の間で注目されています。
昨今のクラウド会計ソフトはいずれも便利かつ安価で使うことができ、操作性も悪くありません。一度無料体験に申し込んでみてはいかがでしょうか。
クラウド会計は請求書や見積書・発注書の発行を一元管理できる
クラウド会計とは、クラウド(インターネット)上で請求書や領収書、見積書、発注書を作成し、レシートなども保存・管理できるツールとなります。年末年始は年末調整や確定申告書の作成などで多忙を極めますが、これも指定された項目を埋めるだけでほぼ自動的に作成することができます。
一昔前までの会計ツールはオフラインのソフトウェアが主流で、パソコンにインストールしなければ使えませんでした。しかし、クラウドの普及により、どのパソコンからでもネットに繋いでログインするだけで使用することができるようになりました。また、パソコンだけではなく、スマホやタブレットといったモバイル端末でもログインできるのも特徴です。
計算ミスを防げる・法令改正にも対応
クラウド会計を使用するに当たり、「計算ミスを防げる」ことは非常に大きなメリットとなります。また、あらかじめクレジットカード明細一覧機能と連携設定をしておけば、自動的に設定した項目に振り分けてくれるため、自分で仕分けをする必要もなくなります。
法令改正によりフォーマットや項目が変更される際にも、サービス提供会社が迅速に対応してパッチを当ててくれます。ダウンロード型ソフトウェアであれば、改めてインストールし直さなければなりませんが、クラウドであればログイン後にバージョンをアップデートするだけで完了します。
クラウド会計ソフト導入の注意点
一方でクラウド会計を導入する際は、下記の注意点も留意しておいてください。
1.月額費用がかかる
会計ソフトによりますが、年間で1万~1万5000円程度の費用が発生します。
2.ネット環境に左右される
クラウド会計はネット環境がなければログインできないことに注意しなければなりません。また、ネットが不安定だと入力時にもっさりとしてしまうこともよくあります。
一方で上記以外には目立ったデメリットはなく、大勢のフリーランスが悩む仕分けの問題を解決できるのは非常に魅力的です。
インボイスの発行ができないフリーランスはどうなる?対応を紹介
免税事業者はインボイスが発行できないため、課税事業者と比較すると大分不利となります。では、現実的に免税事業者のフリーランスは、今後どのような対応が求められるのでしょうか。
1.収入が低くとも課税事業者に登録してインボイスを発行する
1つの現実的な解決策としては、「消費税課税事業者選択届出書」を提出してインボイスを発行することです。
もちろんインボイスを発行するためには課税事業者になる必要があるので、すべての取引先企業に対してインボイスを発行し、適切な消費税の納税をする必要があります。
2.免税事業者もしくは簡易課税の取引先企業を探す
取引先が免税事業者であったり、簡易課税をしている企業であれば、売り手となるフリーランスはインボイスを発行する必要がありません。
免税事業者同士であればインボイスは不要ですし、簡易課税は上述したように「みなし仕入率」で控除できるので、フリーランスにインボイスの発行を求める必要がありません。
ただし、フリーランスの取引先の多くはしっかりとした法人格となるので、なかなか免税事業者を見つけるのは難しいかもしれません。
3.報酬の減額を受け入れる
政府は免税事業者であることを理由に報酬の減額を強制することは独占禁止法によって禁止していますが、実際はこのような事例はあちらこちらで散見されることが容易に想像できます。
フリーランスにとって定期的に案件をくれる取引先は生活の基盤となり非常に重要です。そのため、取引先の要求する報酬の減額を受け入れるのも一つの手段となります。
インボイス制度に向けての準備。ひどいと思う前に検討・行動すべきこと
免税事業者のフリーランスは、課税事業者になるか否かに関わらず、2023年10月から開始されるインボイス制度に向けて、下記を準備・行動しておくとよいでしょう。
・取引先企業と打ち合わせをする
取引先企業が課税事業者であれば、ほぼ間違いなくインボイスを発行できるかどうかを質問してくるでしょう。その際にどのように自分の立場を説明するかは、あらかじめ考えておくことをおすすめします。
・自分が課税事業者になるか否かを検討する
取引先が「課税事業者になる気はあるのか」と問い合わせてくることも想定されますので、フリーランスは課税事業者になるメリットがどれだけあるのかを改めて考えてみるとよいでしょう。
仮に「この会社は最悪契約が終了しても生活に支障はない」という考えに至るのであれば、免税事業者のままでも問題はないでしょうが、是が非でも契約を継続したい会社がインボイスを必須とするようであれば、課税事業者になる道も手段となります。
フリーランスは今後インボイスを発行するかどうかを決める
フリーランスがインボイスを発行することにするか否かを決める基準として、「インボイスを求める取引先の数」と「当該取引先を失う、あるいは報酬が減額されると、どれだけ収入のダメージを負うのか」を考えてみてください。
インボイスを発行することを決めると、今後は消費税の納税義務が発生するため、確定申告時に手間がかかるだけではなく、日ごろから請求書や領収書の管理が必要になります。その手間も考えた上で課税事業者になるか否かを決めるのがいいでしょう。
課税事業者を検討しているフリーランスは、2023年3月末までに税務署に「適格請求書発行事業者」の申請をしなければインボイス制度即日から取引先に交付することができなくなりますので注意してください。
また、少しでも会計の負担を減らしたい場合は、簡易課税方式およびクラウド会計の導入がおすすめです。
課税事業者になる場合はインボイスの準備をする
インボイスを発行することを決めたフリーランスは、会計ソフトの導入や取引先への報告・打ち合わせを制度開始までにする必要があります。
インボイス制度の告知後、政府は激変緩和措置(経過措置)として、2023年10月から3年間は免税事業者との取引でも消費税は80%の控除、その後の3年間で50%の控除といった対策を打ち出しています。
しかし、2029年10月以降は控除なしとなり、買い手は免税事業者から仕入税額控除は一切できなくなります。
そのため、取引先によっては2029年までは免税事業者にインボイスの発行や報酬の減額要求はしない可能性もあります。もちろん企業によって対応は大きく異なることでしょう。そのためにも課税事業者になる前に取引先との折衝は必須となります。
インボイスの準備と同時に2023年分の消費税の納税の準備をする
インボイス制度に向けて、課税事業者となるフリーランスは2024年3月の確定申告から消費税の納税が始まります。法人は2023年度の売上に対して、個人事業主は前々年の収入が基準期間となります。
「想像していたよりも納税額が大きい」と驚くこともあるかもしれませんので、会計ソフトなどを駆使して、できるだけ正確な納税額を事前に計算できるようにするとよいでしょう。
まとめ:インボイス制度はひどい?フリーランスが受ける影響とは?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は軽減税率が開始された2019年から導入が告知され、2023年10月に正式に施行される運びとなります。インボイス制度自体は時代の流れで仕方ない部分があるかもしれませんが、これまで帳簿式であった日本では確実に混乱を招く要因となります。
特に免税事業者のフリーランスは経営・生活が傾くレベルの重大な問題となりますが、いまだ不明点が多く、今後もインボイス制度の細部において変更が多発する可能性もあります。
そのため、免税事業者であり続けるか、課税事業者になるかに関係なく、引き続きインボイス制度の法令関連は注視してください。